インフルエンザ感染による出席停止について
インフルエンザ感染による出席停止について お子様がインフルエンザに罹患したことから、病気の悪化と他の児童生徒への感染拡大を防ぐため、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで」の間、出席停止の措置を指示します。 この間は家庭で安静を保ち、症状が無くなるまでしっかり治してから登校させてください。 発症日については、咳・鼻汁・発熱等の感冒症状が出現した日となりますが、咳・鼻汁の発症日時は不明瞭なことが多いため、発熱をもって発症としてください。 また、登校の際は以下の治癒報告書を保護者の方が記入して、学校に提出してください。 学校保健安全法の規定により登校停止となった間は、欠席の扱いとはなりません。 治癒報告書(PDF)はこちらからダウンロードできます [...]